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名古屋高等裁判所 昭和59年(行コ)2号 判決

控訴人(原告) 鈴木正路

被控訴人(被告) 名古屋市建築審査会

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取り消す。控訴人が昭和五七年八月二八日提出した審査請求に対し、被控訴人が同年一二月一三日付でなした裁決は無効であることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上及び法律上の主張並びに証拠関係は、原判決の事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

理由

一  当裁判所も控訴人の被控訴人に対する本訴請求は失当としてこれを棄却すべきものと判断する。その理由は原判決の理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。

二  したがつて、右と同旨の原判決は相当である。

よつて、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 山田義光 井上孝一 喜多村治雄)

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